授業料と返還規定

適切な料金

SOTでは、授業料とそれに関連する料金の設定に対し、不当に高くもしくは低く料金設定をすることせず、公正かつ適正に行なっております。

返還規定

SOTは、以下の理由の場合、授業料の返還を行います:

  1. コースが行われなかった場合の返還
    • 学校側より、コース開始に関する連絡がなく、コースが開始されなかった場合。
    • 学校側により、理由なくコースが完了されなかった場合。
    • 学校側より、コース終了日程前に、理由なくコースが打ち切られた場合。
    • 学校側、または学生が不可抗力の事態によりコースを継続することができなくなった場合。
    • 移民局(ICA)より、学生ビザの申請を却下された場合。
  2. 他の理由による退学希望者に対する授業料の返還

    学生が上記の理由以外で退学を希望する場合、「退学届け」(これはSOTに対する正式書面と認識される)を提出しなければなりません。

    その場合、授業料の返還は、二重請求がないことを確認できれば、「退学届け」受領から30日以内に返還されます。返還額は以下の表に基づいて行われます。

  3. 厳重指導対象の学生に対して授業料の返還はされない

    学生が退学処分になった場合(下記のような問題行動のあった者)授業料は返還されません。退学処分になった学生で、授業料の分割払いを選択していた学生は、退学日までに授業料全額を支払わなければなりません。

    厳重指導対象リスト

    (i) 学校からの警告にも関わらず妥当な理由なしに授業を欠席した場合;
    (ii) 学校から指導されたあとも品行が改善されていない場合;
    (iii) 度重なる問題行動、健康や他の学生の安全が脅かされる深刻な行動が見られた場合;
    (iv) シンガポールの法律に違反した場合;

    学校は、SOTスポンサーシップの理念を守るため、またはキリスト教の学校としての霊的雰囲気と道徳性を保持するため、上記のような品行を持つ学生を学部長の判断のもと退学処分にする権限を持っています。

  4. 返還に関する表

    返還額(登録申請費用と教科書代は除く)は以下の通りです:

    授業料とその他関連費用の返還割合 (%) 学生から退学届が提出、受理された場合:
    100% 学校開始日より7日以上前
    90% 学校開始日より7日以内
    50% 学校開始日後、7日以内
    0% 学校開始日後、7日以上後