シンガポール滞在中の有効ビザ
海外からSOTで学ぶ人は、シンガポール入国管理局が発行する学生ビザを持っていなければなりません。
学生ビザ保持者は、SOT期間中はシンガポールで働くことは禁止されています。報酬の有無に関わらず、どのような就労であろうと厳しく禁じられています。シンガポール入国管理局から書面による同意書を得ている場合は別として、そうでない場合は、学生ビザ保持中にシンガポールでは、どのようなビジネス、専門職、職業であろうと関わることは固く禁じられています。違反者は法律によって罰せられます。
学生は、常に有効な学生ビザを保持していなければなりません。シンガポール入国後に自分のソーシャルビザと学生ビザの有効期限を必ず確認してください。在留期間超過者には、移民法により処罰されます。
SOTでの学びを終了したのち、あなたがシンガポールにある他の私立教育機関で勉強を続けたい場合は、新たに学生ビザをオンラインで申請しなければなりません。新しい教育機関での授業が開始する4週間前には申請してください。
学生ビザ証の紛失と再発行
海外からの学生が学生ビザを紛失してしまった場合は、紛失した日から7日以内に再発行手続きをしなければなりません。
再発行手続きをするにはシンガポール入国管理局(ICA)に下記の書類を持って申請に行かなければなりません:
- パスポート用のサイズのカラー証明写真で3か月以内に撮ったもの
- パスポート(有効期限が6か月以上あるか確認)
- 在学証明書
- 学生ビザ証を紛失したことを証明する紛失宣言書または、警察から発行された遺失届出書(現本)
学生ビザ証再発行料。
一回目の紛失:$100
二回目からの紛失:$300